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【コラム】セクハラに寛大なドイツの法律…厳格な韓国で見習うべき

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2017.05.25 13:54
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先日、撮影のためにドイツに行ってきた。現地でのスケジュールをこなして友人と飲みに行こうと市内に出た。中間にちょっとトイレに行こうと席を立ったが、ある女性が近づいてきて私の尻を触ってすばやく自分の一行に戻った。それから何事もなかったかのように騒いで笑った。私はどうしたらよいか分からずに慌ててそのままトイレに向かった。ところが後で落ち着いて考えてみると、どうやらセクハラを受けたのだという事実に気がついた。セクハラは男女問わず誰でも受ける可能性がある。

こうした事件に遭遇し、2015年12月31日から翌日の未明にかけてドイツ・ケルン中央駅で起きた集団セクハラ事件を思いだした。ドイツの文化と法をよく知らない1000人余りの男性が互いに約束でもしたように駅を往来していた女性数十人に対してセクハラを行った。警察は現場で誰も逮捕することができず、問題が大きくなった。この事件はほぼ1年間、ドイツで熱い論争を呼ぶことになった。このため、私がもし問題のその女性を申告していたら、警察がどのように対応するかも気になった。そこで関連法を検索してみたところ興味深い事実が明らかになった。ドイツでは職場でのセクハラや強制性を伴った関係は当然処罰の対象になる。だが、職場ではないところで起きるセクハラ、例えば身体の一部を触ったり無理やりキスをしたりする場合には処罰基準がややあいまいだ。暴行や脅迫が伴ってこそ処罰することができるためだ。異性が服を着替えていたりシャワーをしていたりするところをこっそりのぞき見しても、脅迫や暴力がなければ処罰が難しい。ただ、ドイツは侮辱や悪意のある発言に対しては処罰が厳格なほうだ。異性の名誉を傷つけるような性的発言をすれば処罰を受ける。それでも身体部位の接触は侮辱や名誉毀損に該当しないという。

 
セクハラに関する限り、韓国はドイツに比べて厳格だ。刑法第298条は強制わいせつを「暴行または、脅迫を利用した性的羞恥心や嫌悪感をもよおす身体接触行為」と規定している。セクハラは「被害者の立場で性的羞恥心を感じる場合」という成立要件があるところがドイツとは決定的に違う。このためにサウナやバス・地下鉄など公共の場所で意図せず身体に接触してしまったと主張しても、セクハラを受けた当人が羞恥心を感じたとすればこの規定に沿って処罰を受けることがあるという。

韓国の法規定は被害者の個人的な感覚、すなわち被害者の羞恥心を考慮したという点でドイツよりも合理的だと評価することができる。ドイツもこのような韓国の法律からインスピレーションを得て、もっと厳格なセクハラ規定を作るべきではないかと思う。

ダニエル・リンデマン/ドイツ人・JTBC『非首脳会談』前出演者

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