明仁天皇「戦争できる日本」に座を投げ打ち警告(2)
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2017.05.08 10:05
日本政府が天皇の生前譲位に鋭敏な反応を見せるのには背景がある。明治時代である1889年に公布され太平洋戦争敗戦後に廃棄された大日本帝国憲法(旧憲法)では天皇を国の中心とした。憲法第1条から「大日本帝国は万世一系の天皇がこれを統治する」で始まり、「皇位は皇室典範の定める所により皇男子孫がこれを継承する」という第2条につながる。第3条は「天皇は神聖にして侵すべからず」、第4条は「天皇は国の元首にして統治権を総攬してこの憲法の条規によりこれを行う」、第11条は「天皇は陸海軍を統帥する」とされている。天皇を国家元首であり軍統帥権者、そして神聖不可侵な存在と規定した。ここに「天皇大権」と呼ばれる広範囲な権限を付与した。日本を天皇と国民が一体になる「君民一体の大家族国家」と規定した。安倍政権が使っている「国民の総意」という用語と一脈相通じる概念だ。軍国主義勢力は天皇の権威を掲げて国民に忠誠と服従、犠牲を強要して戦争に追いやった。裕仁天皇に提起される戦争責任論の根拠だ。
だが敗戦後の米軍占領下で制定され1947年に施行された平和憲法(正式名称は日本国憲法)は第1条で「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の存する日本国民の総意に基づく」と規定した。旧憲法で天皇が保有した国家元首職と軍統帥権者の規定を削除し、地位を「象徴」に変えた。これにより政治介入や発言が事実上禁止された。その後裕仁天皇は象徴的な儀式活動だけして1989年に死去した。