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GFRIEND所属事務所、デビュー前に脱退した練習生相手に勝訴

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2016.05.02 16:16
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『時をかけて』『今日から私たちは』などの歌で有名なガールズグループのGFRIENDの所属事務所が、デビュー直前に脱退した練習生を相手取り起こした損害賠償訴訟で勝訴した。

ソウル中央地裁民事控訴4部(部長イ・デヨン)は中小企画事務所Source Musicが練習生のKを相手取り起こした損害賠償請求訴訟控訴審で、原審通りKがSource Musicに対して約1200万ウォン(約112万円)を支払うよう命じる判決を下したと2日、明らかにした。裁判所は「Kが一方的に練習に戻らず、契約に違反したため責任を負うべき」と判断した。

 
2013年10月、Source MusicはKを含めた7人組ガールズグループをデビューさせる目的でKとその母親を同行させて短期トレーニング契約を締結した。当時の契約書には「契約期間1年間、企画会社はKが最適の環境でトレーニングを受けられるように努力し、Kもそれに相応する最善の努力を尽くさなければならない」と明記されている。

また、契約内容に違反した場合、相手方が損害賠償を請求できる条項も含まれていた。もしKが一方的に契約を破棄した場合には、所属事務所がそれまで投資した費用の2倍に相応する金額を違約罰として支払うという内容だった。「違約罰」は相手の損害を賠償する性格の「違約金」とは異なる罰金だ。

ところが、契約を締結して6カ月後の2014年4月、代表理事との面談でKは「家に帰って休みたい。辞める」と話してレッスンに戻ってこなかった。Source MusicはKと契約を解約することに決めた。

その後、Kの母親に会って契約解約書類の作成と違約罰の履行について説明し、これを提出するよう案内した。だが、K側は何の措置も取らなかったため、Source Musicは2014年8月、裁判所に損害賠償訴訟を起こした。Kは「所属事務所が短期間に現実的に不可能な体重減量を指示し、これを履行できないと練習から排除させた」と言って対抗した。

だが、裁判所はKの主張を受け入れなかった。裁判所はKが一方的に練習に復帰せず、契約に違反したため、違約罰支給条項に従ってその間投資された金額の2倍である1247万余ウォンを支払うよう命じる判決を下した。

ただし、所属事務所側がデビューの遅れで発生した遅延損害金として請求した4322万ウォンに対しては却下した。「GFRIENDが7人組として計画されたが、Kの他に別の練習生も脱退し、新しいメンバーを追加する過程でデビューが遅れた」としながら「Kだけのために発生した損害ではない」という理由だった。

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