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韓国裁判所、『帝国の慰安婦』著者に「被害者に9000万ウォン損害賠償」判決

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2016.01.14 09:22
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裁判所が慰安婦卑下論争を起こした『帝国の慰安婦』著者の朴裕河(パク・ユハ)世宗(セジョン)大学教授に対して巨額の損害賠償判決を出した。

ソウル東部地方裁判所民事14部(パク・チャンニョル部長)は李玉善(イ・オクソン、87)さんら慰安婦被害者9人が朴教授を相手に出した損害賠償請求訴訟で「原告に1000万ウォンずつ計9000万ウォンを賠償せよ」と宣告した。慰安婦被害女性の主張を受け入れたのだ。

 
裁判所は「歴史的人物が生存している場合には、人格権に対する保護が、学問の自由に対する保護よりも相対的に重視されうる」として「著者が、読者らの信頼できる大学教授だったために、一般的な学問研究の結果よりも大きい責任と慎重さが要求されているといえる」と説明した。

『帝国の慰安婦』の内容を分析して被害女性らの訴訟を支援したパク・ソンハ弁護士は「請求した賠償金3000万ウォンのうち1000万ウォンだけ宣告されたが、一般的な名誉毀損判決の慰謝料に比較すれば非常に高額」としながら「裁判所がこの事件の重さと被害女性らの衝撃について十分に認知して判決を出したものと考える」と話した。

これに先立ち2014年6月に「ナヌムの家」で生活している慰安婦被害者のおばあさん9人は、朴教授の本『帝国の慰安婦』が慰安婦被害者を「自発的な売春婦」「日本軍の協力者」などとして卑下したとし、本の出版・販売禁止の仮処分申請と1人あたり3000万ウォンの損害賠償請求訴訟を提起した。

これに対して裁判所が昨年2月に仮処分申請を一部受け入れながら現在、『帝国の慰安婦』は問題になった34カ所を削除した状態で販売されている。

また彼女らは朴教授を出版物による名誉毀損容疑でソウル東部地検に告訴もした。事件を捜査した検察は虚偽事実を記して慰安婦被害女性らの名誉を傷つけたという罪で昨年11月に朴教授を在宅起訴した。仮処分申請に続き今回の損害賠償請求訴訟でも裁判所が慰安婦被害女性の手をあげたが、議論は簡単におさまらないものとみられる。研究と発言の自由を侵害してはいけないという主張も一角で提起されているためだ。

昨年12月に小説家チャン・ジョンイル、キム・チョル延世(ヨンセ)大学国文科教授、作家の柳時敏(ユ・シミン)氏ら国内の知識人190人余りは『帝国の慰安婦』論争に関して朴教授の刑事起訴を反対するという内容の声明を発表した。

彼らは「『帝国の慰安婦』の主張に論議の余地がないわけではないが、慰安婦問題は初めから摩擦を誘発する要素を持っている難しい事案」としながら「起訴によって研究と発言の自由が制限される恐れがある」と主張した。

また朴教授もやはり声明書を出して「慰安婦女性を批判したり蔑視したりする本を書く理由はなく、むしろジェンダー理論に立脚して深い関心を持ってきた者だ」と釈明した。

一方、朴教授に対する刑事裁判は20日に初めて開かれる。

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