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<セウォル号>「船長、乗客を溺死させたのと同じ」…不作為殺人罪が確定

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2015.11.13 09:11
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12日、セウォル号のイ・ジュンソク船長(70)に不作為による殺人罪が認められ、無期懲役刑が確定した。この日の判決を読む梁承泰(ヤン・スンテ)大法院長が「イ船長の形態は乗客を水に落として溺死させたのと変わらない」と述べると、犠牲者の遺族は涙を流した。

大法院全員合議体(主審キム・ソヨン最高裁判事)は12日、イ船長の殺人容疑などに対する検察および被告側の上告をすべて棄却し、イ船長に無期懲役を宣告した原審判決を確定した。裁判官13人の一致した意見だった。大規模な災難事故で不作為による殺人罪を認めたのは今回が初めてとなる。この日、1等航海士のカン被告(43)に懲役12年が言い渡されるなど、残りの船員14人に対する刑もすべて確定した。

 
最も大きな争点はイ船長に殺人の未必的故意があったと見なすかどうかだった。殺人罪で未必の故意とは、被害者が死亡する可能性が予想されるにもかかわらず死亡してもやむを得ないと考えることを意味する。1審は「イ船長は2等航海士K(47)を通じて退船命令をした」として「未必の故意を認めることはできない」と判断した。一方、2審は「退船命令をしたと見ることはできない」とし、未必の故意を認めた。

大法院は2審の判断を受け入れた。大法院は「イ船長は自身が退船する直前にも状況を知らせて被害を減らそうとせず、その後も海洋警察に船内の状況に関する情報を提供しないなど、乗客の安全に対して徹底的に無関心な態度で一貫した」と指摘した。続いて「(イ船長)自分が救護措置を取らなければ乗客が死亡することもあると予想しながらも、これを容認する内心による行動」とした。また、大法院裁判官8対5で、遭難した船舶の船員も事故の原因を提供した場合、水難救護法上の救護義務者になることがあると判断した。

◆「事故原因、操舵手過失という証拠は不足」=業務上過失船舶埋没罪(刑法189条)に対する判断は、事故の原因と直接関係があるため注目を集めた。2014年4月16日に全羅南道珍島郡屏風島の北側を通過していたセウォル号は当日午前8時48分ごろ、右舷5度方向に向ける過程で左に急速に傾き始めた。

検察は操舵手C(56)の操舵未熟で船が転覆し始め、ここに貨物過剰積載とバラスト水不足で復原性が悪化した状況が重なって沈没したと見なした。このため、イ船長と1等航海士K、操舵手C、3等航海士P(26)氏に船舶埋没罪を適用した。1・2審はともにイ船長とKに対しては「復原性悪化を放置した責任がある」として有罪判決を出したが、CとPに対する判断は違った。2審が「Cらの過失に対する立証が不足し、操舵装置など機械的欠陥の可能性を排除することができない」とし、1審の有罪判決を覆したのだ。大法院の上告棄却で無罪判決が確定し、セウォル号がなぜ沈没し始めたのかという疑問は残ることになった。

セウォル号の遺族は大法院の宣告直後に記者会見を開き、「殺人罪が認められ、家族が1年7カ月間経験した忍苦と苦痛の時間が少しは癒されるようだ」とし「残っている海洋警察に対する裁判も見守ってほしい」と述べた。

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