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韓国、安保特殊性主張し“南シナ海ジレンマ”抜け出さなくては(1)

ⓒ韓国経済新聞/中央日報日本語版2015.11.09 11:33
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4日にマレーシアで第3回東南アジア諸国連合(ASEAN)拡大国防相会議(ADMMプラス)が開かれた。韓国国防部の韓民求(ハン・ミング)長官、米国のカーター国防長官、中国の常万全国防部長、日本の中谷元防衛相も参加した。しかしこの会議では米国が主張してきた南シナ海での航行の自由に関する共同声明採択は中国の拒否により失敗に終わった。これに先立ち先月27日には米海軍の駆逐艦ラッセン(DDG82)が中国が建設中の人工島の渚碧礁から12カイリ以内を通過し中国が強く反発することが起こった。

これまで米国と中国の対立は排他的経済水域(EEZ)で保障される航行の自由の範囲と関連したものが中心だった。これからは航行の自由だけでなくまた別の通航秩序である無害通航の概念と範囲でも米中が衝突する見通しだ。

 
国際法上、航行秩序には航行の自由だけが存在するのではない。領海や群島水域では無害通航秩序、国際海峡では通過通航秩序というまた別の秩序が厳格に存在する。航行の自由は本来公海で保障された秩序で、EEZという制度ができEEZでも航行の自由が認められた。

厳密に言えば南シナ海ではこれまで米国と国際社会が享受してきた航行の自由は南シナ海の島々の領有権が未確定である状態で可能だった反射的利益にすぎない。領有権が確定する場合、スプラトリー諸島(中国名・南沙諸島)を確保した国は主要な個別地形物に領海を宣言する可能性が大きい。もちろん群島国だけが群島水域を宣言することができる。群島の最も外側の海洋地形物を直線でつなぎその内側の水域を群島水域と宣言する可能性も排除することはできない。この場合群島水域や領海では航行の自由ではなく無害通航という航行秩序が適用される。無害通航は航行の自由のような無制限の航行を意味するのではない。無害通航が適用される水域を通航する外国船舶は沿岸国の平和、公共秩序または安全を害しない方式だけで通航できるということを意味する。

◆自由航行が超強大国を可能にする

ところが無害通航の享有主体として軍艦が含まれるかをめぐり解釈上の対立が存在する。商船に関しては無害通航権利を享受する主体として解釈上の対立が存在しないため極めて例外的な場合を除き事実海路保護は議論の主要争点ではない。軍艦も無害通航権を享受できるということが海洋強国の解釈であり通説だ。しかし問題はこれと異なる国家慣行も厳格に存在するという事実だ。例えば中国の場合、軍艦はそれ自体が有害だとみるので沿岸国の領海や群島水域を通航しようとする場合には沿岸国の事前許可を得なければならないと主張する。これは軍艦と関連して米国が享受してきた既得権が排斥されることを意味する。(中央SUNDAY第452号)


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    2015.11.09 11:33
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    カーター米国防長官が5日、南シナ海で航海中の原子力空母セオドア・ルーズベルトに乗り、「米国は持続的に(南シナ海で)役割をするだろう」と話した。これに対し中国外交部が強く反発した。(写真=米星条旗新聞)
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