韓国憲法裁「姦通、国家が介入することではない」
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2015.02.27 08:52
憲法裁判所は姦通罪処罰条項(刑法第241条)について憲法に違反すると26日、宣言した。裁判官9人のうち7人が違憲の意見を提示し、違憲定足数(6人)を超えた。これを受け、姦通罪は1953年の刑法制定後62年で歴史の中に消えることになった。
憲法裁は姦通容疑で起訴されたシムさん(52、女性)の事件など憲法訴願および違憲法律審判提請17件を審理し、この日、姦通罪条項が違憲という結論を出した。朴漢徹(パク・ハンチョル)所長と李鎮盛(イ・ジンソン)、金昌鍾(キム・チャンジョン)、徐基錫(ソ・ギソク)、趙龍鎬(チョ・ヨンホ)裁判官は「社会の構造と結婚および性に関する国民の意識が変化し、性的自己決定権をより重要視する認識が広まった」とし「姦通行為を国が刑罰で治めることが適正かどうかについて、これ以上国民の認識が一致するとは見なしにくい」と明らかにした。続いて「婚姻と家庭の維持は当事者の自由な意志と愛情に任せなければいけない」とし、このように述べた。「内密な性生活の領域に国が介入し、刑罰の対象とするのは、性的自己決定権と私生活の秘密・自由を侵害する」。