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日本は戦争放棄を「放棄」できるのか(1)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2015.02.20 08:34
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スンニー派急進武装団体「IS(イスラミックステート、イスラム国)」は1月31日、ソーシャルメディアに2人目の日本人人質、後藤健二さんの斬首場面だと主張する動画を公開した。動画の真偽を確認した日本政府は「非道、卑劣極まりないテロ行為に強い怒りを覚える」と論評した。安倍首相はテレビに出演して「痛恨の極み」と述べ、人質釈放のために「政府は最善を尽くした」と話した。イスラム国は当初、身代金として2億ドル(約2200億ウォン)を要求し、最初の日本人人質が斬首された後、ヨルダンに収監中の自爆テロ犯サジダ・リシャウィ死刑囚の釈放を要求した。

菅義偉官房長官はこの問題に関し、政府レベルの緊急会議を招集したと明らかにした。しかし日本は自衛隊の攻撃行為が憲法で禁止されているため、後藤さんとその前に斬首された人質の湯川遥菜さんの死に直ちに軍事的な対応を取ることができない。

 
安倍首相は第2次世界大戦の敗戦で始まった憲法上の軍事攻撃行為禁止条項を廃止しようという努力の先鋒に立っている。日本国民の大半は今までそのような努力に反対してきたが、今回、日本人人質2人の斬首で世論が安倍首相側にもう少し傾くかもしれない。

日本は1947年、戦争遂行権利と軍隊保有権利を公式的に放棄した。それでも日本に軍がないわけではない。陸・海・空軍があるが、戦争に使うかもしれないという疑いを避けるために「自衛隊」と呼ぶ。しかし日本の地上軍と戦艦、戦闘機はすべて攻撃用の武器を保有する。日本軍は第2次世界大戦以降、敵に被害を与える目的で武器を使ったことはないが、理論上イスラム国退治作戦に参加できる能力を備えている。

第2次世界大戦の終戦後に制定された日本国憲法で「戦争の放棄」と題した第9条はこうなっている。「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」

昨年7月、安倍首相は憲法9条をそのまま維持するものの、日本が脅かされる場合は戦う可能性を開いておく「集団的自衛権行使容認の閣議決定」を進めた。その決議によると、3つの条件が満たされなければならない。まず日本国の存立が脅かされ、2つ目は国民の生存・自由・幸福追及権に明白な危険があり、3つ目は他の代案がない場合に限り集団的自衛権を行使できる。

安倍首相は昨年、その閣議決定が通過した直後、「海外派遣は認められないという一般原則に変わりはない」と述べた。また、今年最初の人質危機に関する記者会見でも、安倍首相は「自衛権を行使するには3つの条件が満たされなければいけない」と改めて確認した。イスラム国が脅威であることは明らかだが、遠く離れた日本の生存を脅かすことはない。それでも安倍首相はこのように付け加えた。「とにかく日本は中断なく敏捷な対応を保障するために安保法が必要だ」。この発言は改憲を推進する意思と分析される。


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    安倍首相は国民が受ける脅威に対応するため、改憲を推進する意思があることを示唆した。
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