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韓国憲法裁判所、男性だけに兵役義務「合憲」決定

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2014.03.12 14:22
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男性だけに兵役義務を課するのは、平等権を侵害した差別なのか、条件を考慮した合理的政策なのか。憲法裁判所は、I氏(22)が兵役法第3条1項を違憲として提起した憲法訴訟で、裁判官全員一致の意見で合憲としたと11日明らかにした。

2011年に身体検査で1級現役兵の入営対象者処分を受けたI氏は、男性の兵役義務を規定した兵役法の該当条項が自身の職業選択の自由などを制限し、平等権を深刻に侵害しているという理由で憲法訴訟を起こした。女性の身体的能力が軍服務を履行できないほどかけ離れていないため同等に兵役義務が課せられるべきだという趣旨だ。I氏は「平均出産年齢がますます高くなって軍服務と女性の出産の相関関係はますます弱まっている」として「一方、男性は人生の最も重要な時期に就職準備ができず、大きな不利益をこうむる」と強調した。

 
だが、憲法裁判所はこれを受け入れなかった。裁判所は兵役義務賦課の条件として「性別」を選択したのが合理的だと判断した。とりあえず身体的能力の面で男性が戦闘により一層適合しているという点、女性の場合は妊娠中や出産後の一定期間は子供の養育のために兵営内の生活や軍事訓練自体が不可能だという点を考慮した判断だ。裁判所は「最適な戦闘力確保のために男性だけを兵役義務者に定めた立法が顕著に恣意的だとは見られない」と説明した。また、徴兵制が存在する外国の事例を見ても女性に兵役義務を課している国はイスラエルなどきわめて一部の国家に限られるという点も考慮した。現実的に男女の同等な軍服務を前提とした施設を備えにくい点、男性中心に組まれた軍組織体系上、女性に兵役義務を課せば上司の命令に服従する権力関係を利用したセクハラなどの犯罪発生の可能性が高まるという点も考慮した。裁判所は「イスラエルも男女の服務期間や兵役の拒否理由を別々に規定している」として「女性の戦闘部隊勤務は異例的なこと」と指摘した。

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