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【コラム】わいせつ物と海兵隊…性にまつわる韓国社会の話(1)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2013.11.21 16:47
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仮想の検閲官がいるならば、この文に「19禁」の紙切れをつけないことを望む。性そのものではなく、性についての認識を扱おうとするためだ。私は、韓国社会の偽善的な厳粛主義が、性の問題をわい曲させていると考えている。

本論に入ろう。今年8月、憲法裁判所で性器具についての初めての判決が出た。請求人は成人用品販売店の主人。彼は「わいせつ物の販売を処罰する刑法条項が、性器具使用者の人間の尊厳と価値、幸福追及権を侵害する」と主張した。憲法裁判所の結論は合憲だった。

 
「性器具だからといって無差別に禁止されるものではなく、みだらな物と認定される例外的な場合にのみ禁止されて…」。

私たちが注目した対象は、憲法裁判所の内部議論の過程でふくらんだ2つの最高裁の判例だ。男性の特定部位を模倣した女性用器具は無罪だった。「性欲を刺激・興奮・満足させるような物とは見られない」(2000年10月)という一方で、「女性の身体の一部を表現した」(憲裁決定文の文面)という男性用器具は有罪であった。「見ること自体だけでも性欲を刺激・興奮させて正常な性的羞恥心を害して…」(2003年5月)。

ある判事出身の弁護士の説明だ。「米国の最高裁に『わいせつかどうかは見れば分かる(I know it when I see it)』という話があるじゃないですか。それだけ基準があいまいな問題を男性の最高裁判事の目で見ればそうなるのではないでしょうか。例外があって、3カ月前に光州(クァンジュ)地方裁判所で男性用器具には無罪を…あ!これは女性判事ですね」。

こうした二重判例は、法衣を着た男性たちの「どうしようもない偏見」を見せるリトマス試験紙ではないか。偶然にも判例で被害を受けるのは孤独な1人暮らしの男性たちだ。もちろん結果的にそうだということだ。男性中心社会の断面を見せる事例は、ほかにもある。


【コラム】わいせつ物と海兵隊…性にまつわる韓国社会の話(2)

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