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【論争】窃盗犯が持ち込んだ仏像、返すべきか(1)…日本、返還要求の前に出所の解明を

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2013.10.15 16:55
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--高麗時代に韓国忠清南道瑞山の浮石寺で制作された観世音菩薩坐像が、日本長崎県対馬市の観音寺に安置されていたが、昨年、窃盗犯によって韓国に持ち込まれた。この仏像を返還すべきかどうかが争点となっている。これと関連し、「不法に流出しただけに返す必要はない」という主張と、「盗んできた仏像はひとまず返還しなければいけない」という反論が対立している。双方の声を聞いた。--

<日本、返還要求の前に出所の解明を>

 
日本の安倍政権発足後初めて開かれた韓日文化相会談で言及された浮石寺仏像問題は、和気あいあいとした雰囲気で終わる会談に冷水を浴びせる結果となった。私はこの問題の潜在的な重要性に留意する必要があるとみている。数百年前に略奪されて持ち出された可能性がある文化財が、最近、窃盗犯によって国内に持ち込まれた事件という点で、国際的にも珍しい事例であるからだ。

現行の国際法に基づくと、盗難文化財は文化財があった国に返還されなければならない。しかしこれは国際法的な原則にすぎない。現実では、不法文化財が確実であるにもかかわらず、直ちに返還されないのが国際的な慣行だ。近い例として、1866年にフランス海軍に略奪された外圭章閣の図書は戦時略奪文化財で不法性が確実だったが、その返還のために20年間の難しい外交交渉が必要だった。その過程でフランスは等価の文化財を要求した。同じく2010年、日本は日帝強占期に朝鮮総督府が国内法と内部規則に反して不法搬出した実録など朝鮮時代の図書類を返還したが、その返還には数年間の外交交渉があった。さらに1920年に総督府が発掘し、東京国立博物館に不法寄贈した梁山夫婦塚の出土品はまだ返還されていない。このように明白な不法文化財の返還にも長い歳月の外交的交渉が必要となるのが現実だ。

一般的に所有権紛争の際、問題を提起する側から不法を立証する義務があり、これは文化財紛争でも変わらない。しかし2000年代初めから気流が変わっている。不法文化財根絶のための努力の一環として、米国と欧州では博物館に対し、所蔵品の出所および由来を調査・記録・公開することを勧告している。

こうした勧告はナチ時代に略奪された文化財の元所有者保護のための措置だったが、徐々に博物館が所蔵品目の出所公開要求に応じなければならない倫理的義務を負うようになった。こうした点で韓国裁判所が、日本の観音寺が仏像を正当に取得した事実が確定するまで仏像の返還を禁止するという仮処分決定を下したのは、国際的な基準に沿った合理的な判断だと考える。博物館よりも高い倫理的義務を負うべき日本政府は、仏像の返還要求に先立ち、出所を解明しなければならないだろう。

一部では「浮石寺の仏像に執着するば小貪大失(小利のために大利を失う)」という懸念の声もある。浮石寺の仏像は韓日双方にとって重要な文化財だ。ただ、この件はそれよりはるかに大きな問題を内包している。この仏像は必然的に、数百年前に日本に略奪された他の文化財問題を喚起させている。

浮石寺の仏像問題の処理は今後、壬辰倭乱(文禄・慶長の役)当時に略奪された文化財の処理において重要な前例をつくる可能性が高い。日本がこの問題に執着するのは、前例を残さないという意図が隠れていると見なければならない。浮石寺仏像問題は非常に重要な事例であるうえ、今後、二度とない貴重な契機だ。いったん仏像を返せば、略奪文化財問題は永遠に水底に沈むことになるだろう。日本としては過去の文化財問題を交渉テーブルにのせる実益が全くないからだ。浮石寺仏像問題を契機に、私たちは壬辰倭乱当時に日本に略奪された文化財問題に対処する現実的な戦略を講じなければいけない。日本との粘り強い対話と交渉が必須で、また、そのために時間が必要であることは言うまでもない。

キム・ギョンイム中源大教授・元チュニジア大使


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    2013.10.15 16:55
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