【時視各角】醜行と美人局の間(2)
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2013.01.16 17:31
誤解をしないでほしい。 醜行をする者を擁護しようということではない。 性犯罪に関する論点を曇らせようということでもない。 地下鉄の性犯罪が年間1291件(2011年)も発生する国だ。 ブルースを口実に女性に接触を強要したり、手や口を遊ばせる“オオカミ”は今も多い。 かといって醜行を金儲けの手段と見なす状況に目を閉じることはできない。
問題は基準が明確でないことにある。 「公衆が密集する場所で人に醜行した者」(性暴力処罰特例法第11条)という抽象的な法規定と「成績羞恥心」のような基準だけでは、醜行かどうか常に境界線を行き来することになる。 知能的醜行犯は網をくぐり抜け、純粋な男性が引っかかりやすい。 法よりも拳に近いというが、粗雑な法は拳になって飛んでくる。