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【時視各角】醜行と美人局の間(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2013.01.16 17:31
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誤解をしないでほしい。 醜行をする者を擁護しようということではない。 性犯罪に関する論点を曇らせようということでもない。 地下鉄の性犯罪が年間1291件(2011年)も発生する国だ。 ブルースを口実に女性に接触を強要したり、手や口を遊ばせる“オオカミ”は今も多い。 かといって醜行を金儲けの手段と見なす状況に目を閉じることはできない。

問題は基準が明確でないことにある。 「公衆が密集する場所で人に醜行した者」(性暴力処罰特例法第11条)という抽象的な法規定と「成績羞恥心」のような基準だけでは、醜行かどうか常に境界線を行き来することになる。 知能的醜行犯は網をくぐり抜け、純粋な男性が引っかかりやすい。 法よりも拳に近いというが、粗雑な法は拳になって飛んでくる。

 
女性の性を保護するのは当然だ。 犯罪は厳しく処罰しなければならない。 しかし各論なく総論だけが翻る社会では、恐怖心で金儲けをする事業者が幅を利かせる。 範囲を広めれば、企業から金をむしり取る似非メディア、公職者を何度か接待して生涯奴隷にしようとするブローカーも“恐怖事業者”だ。 欲望のジャングルで生き残ろうとすれば、個々人が身の振り方を正すべきだが、自分には関係がないと罵倒・非難して済ませてはならない。 似ているという理由で詳細な内部事情も分かろうとしないまま。

まもなく始まる朴槿恵(パク・クネ)政権が法治を強調している。 法の網を細かくすることで法律違反者は最後まで断罪するものの、恐怖の犠牲者は防ぐという転換点になることを期待する。 いくら少数のことだとはいえ、当事者には人生がかかっている。


【時視各角】醜行と美人局の間(1)

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