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慰安婦は今回の判決に該当せず…賠償請求は韓国政府にすべき(1)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2012.05.25 11:52
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韓国最高裁の24日の賠償判決で、日帝強制支配期の徴用者が日本の過去の戦犯企業に対して損害賠償を請求できる道が開かれた。しかし日本政府・企業が韓国裁判所の判決に従うかどうかは不透明だ。徴用者は実際に賠償を受けられるのか。疑問点をQ&A形式で整理する。

Q=韓国最高裁の判決の背景と意味は。

 
A=韓国最高裁は今回の判決で、「強制徴用被害者の請求権が韓日請求権協定の適用対象に含まれるとしても、個人請求権自体が消滅すると見なすことはできない」と判断した。国家間の協定が個人請求権を消滅させることはできないという近代法の原理を再確認したのだ。当時の請求権協定の過程で、個人請求権の消滅について韓日両政府の意見が一致しなかったため、請求権は存在するという意味だった。

Q=韓国最高裁が日本最高裁と違う判断をした理由は。

A=今回の事件の原告は日本の裁判所に同じ趣旨の損害賠償請求訴訟を起こしたが、敗訴した。日本最高裁は「請求権消滅時効が終わり、徴用企業と現在の企業は別」と判断した。韓国国内の1審、2審も日本最高裁の判決を引用し、原告の請求を退けた。韓国の民事訴訟法は「相互保証関係にある外国裁判所の判決は効力を持つ」と規定しているためだ。しかし韓国最高裁は違う判断をした。外国裁判所の判決を承認する場合、「大韓民国の善良な風俗や社会秩序に外れてはならない」という該当法規定に背くということだ。韓国最高裁は「日本最高裁の判決が日帝の国家総動員法と国民徴用令が韓国国民にも合法的に適用されるという認識で下され、これは大韓民国の憲法精神と衝突する」と理由を明らかにした。

Q=最終的に損害賠償判決が確定すれば、実際に賠償を受けられるのか。

A=差し戻し審で高裁が損害賠償額を算定すれば、三菱重工業、新日本製鉄の財産に対して強制執行できる。これは韓国だけでなく第三国、原則的に日本国内の財産に対しても可能だ。韓国はほとんどの国と相互保証関係にあり、韓国裁判所の判決は「公序良俗(Public Policy)に背かない限り、該当国裁判所の承認で効力を持つ。両企業が損害賠償を拒否する場合、韓国国内の財産は直ちに強制執行でき、該当国裁判所の協力を受けて第三国の財産も強制執行できる。日本国内の財産強制執行は現実的に困難がある。自国の最高裁の判例と相反するため、強制執行を受け入れない可能性があるからだ。ひとまず今回の事件被害者は国内財産の強制執行を通して損害賠償を受けることになると予想される。


慰安婦は今回の判決に該当せず…賠償請求は韓国政府にすべき(2)

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