주요 기사 바로가기

【社説】インターネット選挙運動、誤用・乱用防ぐのがカギ

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2012.01.15 11:22
0
中央選挙管理委員会がツイッターやフェースブックなどソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)と、インターネット、電子メールを利用した選挙運動を常時許容することにした。SNSやインターネットを通じた選挙運動を事前選挙運動とみて規制したのに対し、憲法裁判所が限定違憲だと決めるとすぐに是正措置を取ったのだ。これまで選挙当日にはオンライン・オフライン選挙運動がすべて禁止されたがいまはオンラインとSNSに対する規制は解除された。選挙当日に有権者が「OOO候補に入れた」とインターネットやSNSを通じて公開し該当候補に対する支持を訴えても構わないというのが選挙管理委員会の説明だ。

選管の措置は有権者の政治的意思表現の自由を大幅に拡大するもので、国民の基本権を伸長する決定と評価できる。選挙運動に関する限り、金は規制し言葉は解除するのが正しい。金によってわい曲されたり公正性を失う方法ではないなら、有権者はより自由に意思を明らかにするべきだ。憲法裁判所は選挙法93条1項の事前選挙運動禁止行為の一部に対する違憲可否を判断し、インターネット上の選挙運動を制限するのは限定違憲だと決めた。選挙法254条2項のうち「選挙運動期間前のインターネット選挙運動禁止」に対しては判断をしなかったが、選管はこの規定も適用しないといった。憲法裁判所決定の趣旨を生かすという意味によるものだが、選挙法は早く整備されなければならない。死文化された法規定をそのまま置いておく理由がないだけに、国会は1日も早く選挙法に手を入れなければならない。

 
いまはインターネットとSNSを通じた選挙運動が満開する時代を迎えることになった。この手段をうまく利用する候補は良い結果を得るだろう。問題は誤用・乱用だ。候補者に対する各種の中傷宣伝・誹謗・名誉毀損などは選挙法の他の条項でも、別途の法で処罰できるというのが憲法裁判所や選管の判断だが、それを適時に防げるかがカギだ。虚偽事実の流布などが選挙の公正性を害し、勝敗に影響を及ぼす時に選管はどのように適時にブレーキをかけ、処罰するのか考えなければならない。可能になることと不可能なことに対するガイドラインを作り有権者に知らせる方法などを模索しなければならないだろう。選挙当日にインターネット・SNSを利用した選挙運動はよく、電話をはじめとするオフライン上の選挙運動はなぜだめなのかに対しても説明する必要があると考える。

関連記事

最新記事

    もっと見る 0 / 0
    TOP