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ソウル地裁「ペットの交通事故にも慰謝料」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2011.07.23 12:22
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ペットが交通事故にあった場合も慰謝料を受けられるという判決があった。

イさん(31、女性)が「ペットの子犬が交通事故で右足をけがしたため、治療費や慰謝料など1000万ウォン(約75万円)を支払うべき」として三星(サムスン)火災海上保険を相手取り起こした損害賠償請求訴訟で、ソウル中央地裁は治療費の半分の161万ウォンと慰謝料20万ウォンの計181万ウォンの支払いを命じる判決を出したと22日、明らかにした。

 
保険会社は「ペットは‘物’に分類されるため、ペットの価格を越える補償金額は認められない」と主張した。

これに対しソウル中央地裁は「ペットは物とは違い、所有者が精神的な絆と愛情を分かち合い、生命を持つ動物という点などを考えると、治療費がペットの価格より高く支出されたとしても賠償するのが社会通念に照らして認められる」と判断した。

また「保険会社は物的損害には慰謝料が認められないと主張するが、ペットが交通事故で足を骨折した場合、所有者に財産被害のほかに精神的な苦痛があることは、事故を起こした当事者も知ることができる」と説明した。

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