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【社説】小沢幹事長を崩した「検察審査会」の導入を

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2010.05.16 13:46
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日本の東京地検特捜部は権力型不正にビシビシと刃を突き付けることで有名だ。そんな東京地検特捜部が2月初め、政治資金虚偽記載疑惑で捜査を受けた民主党の実勢小沢一郎幹事長に対して不起訴の決断を出した。「1年間捜査したが、直接関与した証拠が見つからなかった」というのが理由だった。しかし「免罪符」の効力は長続きできなかった。

「検察審査会」に属した市民11人が検察の決定を覆した。市民たちは満場一致で不起訴処分が「常識に比べて不当だ」と議決した。検察審査会は起訴独占主義を崩すことができる権限を持っている。市民たちの反乱(?)は昨年5月、審査会の議決に法的拘束力を与えたから可能だった。現在7000人の検察審査員が日本全国165カ所の地方裁判所、支部で6カ月ずつ「市民検事」として活躍中だ。ますます強まる検察権力に対し、日本の社会も悩みが多いもようだ。

 
こんな実験を見ながら大韓民国検察が処した状況を思い浮かべる。「検事スポンサー」事件を契機に青瓦台と政界は検察改革に意気込んでいる。検察の起訴独占主義を緩和して捜査権を分散させなければならないという意見の一致が見られたからだ。アイディアも多様だ。高位公職者不正調査処、常設特検制度、米連邦捜査局(FBI)に類似した特別捜査機関、独立的な国家監察機構を作る案が挙がっている。これらを貫く見解は検察外部に別途の捜査機構を置こうというものだ。

「高位公職者不正調査処」(民主党発議)と「常設特検」(ハンナラ党発議)は、特別検査に捜査・起訴・公訴維持権を与えるという点で似ている。しかし高位公職者不正調査処の捜査対象は高位公職者(次官級以上)、国会議員、判事、検事などに特定されている。高位公職者不正調査処で捜査を受ける一等国民と、検察で捜査を受ける二等国民に仕分けされることが憲法上、平等原則に違反することがあるという指摘も受ける。常設特検は権力層の人物に対する迅速な捜査が可能な一方、国会で与・野党が政治論理によって争う場合、極甚な政争を生むことがある。

宋光洙(ソン・グァンス)元検察総長は最近「これまで特検を何回かしたが、高級服ロビー事件特検(1999年)時のアンドレ・キムの本名が『キム・ボンナム』ということを明らかにしたこと以外に成果はほとんどない」と特検反対の見解を明らかにした。金大中政府の末期検察総長だった金珏泳(キム・カギョン)元総長は「検察の捜査権と起訴権が多くの機関に分散すれば重複捜査の弊害が大きい」と懸念した。

しかしウジ虫が恐ろしくて味噌を漬けられないような検察の危機意識も深刻だ。最高検察庁のある幹部は「検察としては口があっても言えない雰囲気なので、与・野党が (検察改革案に)合意すれば我々は付いていくほかない」と吐露した。

すべてのことには時があるものだ。検察改革はこれ以上延ばしにくい時代的課題だ。いつまでも検察の自浄努力を見守りにくい現実だ。我が検察も日本の検察審査会と類似の制度を導入する案を検討中だという。制度を改善するにしても、機構を新設するにしても今は決断を下さなければならない時だ。

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