주요 기사 바로가기

【社説】検事の起訴独占聖域破った日本検察審査会

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2010.04.29 11:15
0
日本の東京地検特捜部は生きている権力を清算する検察として名声が高い。この特捜部が不法政治資金造成疑惑を受けて来た小沢一郎民主党幹事長に対して、2月、不起訴処分を下した。ところで一般市民たちで構成された「検察審査会」が「起訴が妥当だ」と議決、特捜部の決定を覆した。検察の表象と呼ばれる東京地検特捜部の捜査結果を、その上に日本政界の最高実力者である小沢幹事長に与えた免罪符を返せという破格的な決定だ。市民たちが検察に小沢幹事長を起訴せよと「命令」したものと相違ない。

日本は韓国同様起訴便宜主義によって事件に対する不起訴処分を検事の裁量に任せている。しかし検察審査会という独特の牽制装置を用意しておいた点で違いがある。1948年に導入した検察審査会は検察の不起訴処分に対して一般市民がその妥当性を審査する。告訴・告発人、犯罪被害者などの申請があった場合、選挙人名簿から無作為に選ばれた市民委員11人が参加し「起訴妥当」「不起訴妥当」「不起訴不当」のうちの一つを採択する。「起訴妥当」や「不起訴不当」の決断を出した場合、再捜査を通じて必ず起訴するよう昨年、法的拘束力を大幅に強化した。米国でも重要な事件の起訴可否は市民たちが参加する大陪審(Grand Jury)で行う。

 
一方、韓国では検事の判断に異議を申し立てできる方法が極めて制限的だ。起訴権を独占した検事は刑事事件関連者を裁判に送るかどうかを決める強い権限を行使する。生死与奪権を握っているわけだ。それで政治的に敏感な事件では中立性論難が起こる。論難となった「検察スポンサー文化」も内幕を見ればこうした有無を言わさぬ力から始まった側面がある。もちろん検察の起訴独占問題を補おうとする制度はある。検事の不起訴処分を不服として高裁に出す裁定申請があるが、牽制措置としては不十分だ。

日本の最高実勢に対する再捜査は検察審査会があるため可能だった。これは我々の起訴独占主義が手をつけることのできない聖域ではないという点を示唆する。類似の制度の導入を積極的に検討する必要がある。




【今日のイチオシ記事】
・ 殖朝鮮「金剛山投資被害補償、韓国政府に要求せよ」 【
・ 2つの顔の北朝鮮
・ 【海軍哨戒艦沈没】天安艦切断面を米国専門機関に送る
・ 日本、金星探査船イカロス打ち上げへ
・ 「フィギュアの女王」キム・ヨナ、3年間の収入115億ウォン以上

関連記事

最新記事

    もっと見る 0 / 0
    TOP