【社説】性暴行犯に局限した治療用保護監護は必要だ
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2010.03.18 13:33
李貴男(イ・グィナム)法務部長官がおととい、死刑執行と保護監護制度を検討すると明らかにした。凶悪犯たちが収容された青松刑務所を訪問した席でのことだ。実際、推進するかは別で、犯罪者たちに対する厳重な警告だとみられる。特に児童性暴行に対して社会的怒りが沸き立っている時点で政府当局者として決然とした意志を示したものとみられる。しかし死刑執行と保護監護制度は2つとも社会的に論争が熱い事案だ。非常に慎重に近付く必要がある。
死刑制度の場合、世界的状況は廃止の方に傾いているが、論難は相変わらず熾烈に進行中だ。韓国は2月、憲法裁判所が合憲決断を出した。憲裁は基本権の制限対象に個人の生命権も含まれると思ったが、一方をもっては死刑制廃止と係わって国会次元の論議を勧告した。時代が変わったという意味だ。合憲論が1996年、7対2の絶対優勢から今回5対4に狭められたことがこれを傍証する。なおかつ合憲に立った裁判官2人も現制度の改善を主張した。憲裁の決定に込められた精神は、制度は存置するが、執行は最大限慎重にしなさいという意味だと解釈される。現時点でその精神は尊重されなければならないと思う。韓国は97年以後、死刑を執行しておらず「実質的死刑廃止国」になった。死刑執行に賛否があるが、これは時代的要請と社会的合意をもとに決めなければならないだろう。そんな点で法務部長官の発言は性急な感じがある。本人が明らかにしたとおり、国民の法感情と外交関係などを深く考慮しなければならないだろう。