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【社説】国会の怠業で善良な国民を前科者にするな

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2009.12.30 12:26
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「従業員が罪を犯せば、事業主も共に罰する」というのが両罰規定だ。この規定は2年前に憲法裁判所(憲裁)が毒薬条項(ポイズンピル)だとして、違憲とした決定により廃棄処分された。それでも相当数の諸法律に依然毒草のように残り、国民の生活を締めつけているという。

原因はただ一つ。国会が関係法を適時に整備しなかったからだ。そのため毎年6000人を上回る国民が悔しくも処罰されているという。いったい何のための国会であり、誰のための国会議員か。両罰規定は「ひとりが違反行為をした場合も、全体の責任」という軍事文化の遺物であり、5.16軍事政変(1961年5月16日に起きた軍事クーデター)の直後に導入された。

 
その後、企業の活動に関連した分野の424の法律に同条項が割り込んだのだ。違憲とした憲裁判決の後、与野党は昨年11月、規制改革特別委員会の名義で361の関連法律の改正案を共同で発議した。しかし国会が暴力と政争で混迷し、依然およそ180の法案が処理されないまま常任委員会に係留中だ。

そうする間に、裁判所では同じ懸案をめぐっても宣告猶予、罰金刑、無罪などそれぞれ異なる判決が下されている。判事次第または懸案の性格次第で、ある場合は憲裁に違憲提案を、ある場合はいったん現行法に基づく判決を下すからだ。

今年に入って全国の裁判所で提起された両罰規定関連の違憲提案は10件。いずれも法律の整備が済んでいたならば不必要な手続きだ。結局、被害はそのまま国民に戻ってくる。法改正が行われたならば、あえて裁判所へ向かわなくても済むものを時間と費用ばかり浪費しているのだ。また、前科者の烙印まで押される場合もある。企業の場合、いったん罰金刑を受ければ、政府入札への制限など不利益がある。後ほど救済されたとしても、すでに逃してしまった事業は取り戻せない。

表向きには働いているように見えるが、実際には働かず、仕事の能率を落とす行為、つまり怠業(サボタージュ)である。現在の国会がまさにそうだ。労働者のサボタージュにはロックアウト(作業所閉鎖)というカードがあるが、国会のサボタージュに、使用者の国民はどう取り組むべきだろうか。

国会は関連法の見直しを速やかに処理しなければいけない。憲法が定めた立法権は、国会が勝手に進めたり、やめたり、先送りしたりできる権利ではない。本然の職務としての権限なのだ。国会の猛省を促したい。


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