【社説】国会議長は「辞任」言及に先立ち義務を果たすべき
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2009.12.29 12:07
キム・ヒョンオ国会議長は、予算案が年内に可決しない場合、議長を辞任すると宣言した。「準予算」が編成される事態は国会の機能停止を意味することから、この責任を取るということだ。同氏は与野党の役員らも共同で責任を取り、退くべきだと述べた。
金議長の意志は準予算の編成という史上初の事態を防ぐため、与野党の努力を呼びかける衷情として理解できる。仮にそうだとしても立法府の首長が「辞任」うんぬんは本分に合わないことだ。議長は、議会民主主義の精神と国会法の守護者である。議長は議会主義の原則と関係法によって案件が順調に処理されるよう全体の過程を指揮、保護しなければいけない。そして、こうした過程のため議会の秩序を維持しなければいけない義務をもつ。
そうした義務のため議長には司会の権利、法案上程の権利、秩序維持の権利が付与されるのだ。議会で案件を処理する過程や議長の権限が侵害される場合、議長はこれを矯正しなければいけない。それが議長の本分である。会議場が占拠されれば警護権(国会法第143条)を発動し、秩序を回復しなければいけない。常任委員会や予算決定特別委員会が主要案件を処理できずにいれば、議長は職権でもって本会議に上程する権限を発動すべきだ。