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飲酒状態での児童性犯罪に加重処罰

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2009.12.22 12:17
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最高裁量刑委員会は21日、児童性犯罪の場合、酒に酔った上での犯行でも減刑はしないという内容の量刑基準の修正案をまとめた。同案によると、児童を対象にした性犯罪のため酒を飲んだ犯罪者は加重処罰になる。また13歳未満児を狙った性犯罪の深刻性を踏まえ、児童を対象にした強制わいせつ行為や、通学路・共同住宅の階段・エレベーターなどで犯行を行った場合、量刑を拡大できるようにした。

最高裁当局者は「量刑を拡大できる事案が増え、今後、チョ・ドゥスン事件(57歳の犯人が8歳女児に性的暴行を加え、永久的な障害を負わせた事件)などといった児童性犯罪に対し、最大の場合、無期懲役まで厳しい処罰が可能になるとみられる」と述べた。

 
最高裁は今年7月から、児童を相手にレイプ・傷害・致傷罪を行った犯罪者に対し、懲役6~9年を基本刑量と決め、加重処罰の要因がある場合は懲役7~11年に上方修正できる基準を定めて施行した。しかし8歳の女児に性的暴行を加え、永久的な障害を負わせたチョ・ドゥスン事件以降、量刑が低すぎるという世論が広がり、見直しに乗り出した。

法務部も、児童性犯罪の基準量刑を高めてほしいと量刑委員会に公式に申し立て、保健福祉家族部も同じ内容の意見書を提出した。量刑委員会は今回の結果をもとに、意見聴取を経て、見直された児童性犯罪の量刑基準を確定する方針だ。


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