「児童性暴行の被害、一部供述が不正確でも有罪」
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2009.12.14 13:15
最高裁は13日「性的虐待を受けた児童の供述がやや不正確でも一貫性があるなら有罪の証拠になる」という趣旨の判決を下した、と明らかにした。
最高裁第3部は女児(事件当時に満11歳)を性的に虐待した疑いなどで起訴された牧師、オ某容疑者(43)の上告審で、懲役5年の刑を言い渡した原審を確定した。
判決は「被害者がレイプや性的虐待を受けた時点などを正確に記憶できずにいるが、犯行の場所や方法などが多様な形で具体的に訴状に記載されている点や、未成年者への性暴行犯罪の性格を踏まえる場合、レイプの疑いを有罪と見なした原審の判断は正当だ」としている。