「性交渉などの私生活に国家介入最小化すべき」(1)
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2009.11.27 09:53
憲法裁判所が26日に決断を出すまで最大の争点は婚姻憑藉姦淫罪が女性の権益を保護しようとするのか、ではなければ女性に貞操観念を強調はおろか、むしろ卑下することなのかどうかだった。
違憲意見を出したイ・ゴンヒョン裁判官ら6人は、関連法条項が「保護対象を『淫行の常習のない婦女』に限定し、女性に家父長的・道徳主義的性のイデオロギーを強要する」とした。また「女性が婚前性交渉を要求する男性と性交渉すると自ら決めた後、思い違いをしたと男性の処罰を要求するのは女性自らが“性的自己決定権”を否認する行為だ」と判断した。したがって婚姻憑藉姦淫罪は女性保護の下、国家が女性の性的自己決定権を否認することなので、目的の正当性が認められないと明らかにした。実際に女性部もこの条項が、女性を卑下するという理由から違憲性を指摘する意見を憲裁に提出していた。
一方、イ・ガングク憲裁所長を含む3人の裁判官は、婚姻憑藉姦淫罪が女性の性的自己決定権を保護しているとした。3人は「夫婦ではない男女が関係を持ったことそのものを処罰するのではない上、女性の貞操や婚前純潔を強要しようとするものではない」と説明した。また「淫行の常習がない婦女」の場合、婚姻を前提としているとだまされて性交渉に応じる可能性が高いとすることなので、複数の男性と性交渉をする女性を差別することも、家父長的貞操観念を強要することでもないというのだ。特に「この条項が女性だけ保護対象と規定した理由は女性が弱いとかうぶだからではない」と説明した。また「女性が男性に婚姻を口実とした場合には、男性の性的自己決定権が侵害される可能性が少ないとみたため」と付け加えた。