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憲法裁、「婚姻憑藉姦淫罪」に違憲判決

ⓒ 中央日報日本語版2009.11.26 17:01
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1953年から維持されてきた「婚姻憑藉姦淫罪」(刑法304条)が歴史の中に消える。

憲法裁判所は26日、「婚姻憑藉姦淫罪」に対し、裁判官6人(違憲)対3人(合憲)の意見で違憲決定を下した。 憲法裁は決定文で「婚姻憑藉姦淫罪は個人の自由な性生活を国家が過度に規制して私生活を侵害し、女性の性的自己決定権を侵害する」と明らかにした。

 
刑法304条は、婚姻を口実に淫行の常習がない婦女を欺いて姦淫した者に2年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処する、としている。 この条項に違憲決定が下されたことで、現在裁判中または検察捜査が進行中の事件は公訴取り消しまたは事件終結となる。 すでに有罪判決が確定した被告人は憲法裁の違憲決定を事由に高裁に再審を請求でき、裁判所は無罪を宣告しなければならない。

R(33)は昨年、結婚を前提に数回にわたり性関係を持った容疑で起訴され、有罪判決を受けた後、婚姻憑藉姦淫罪に対する憲法訴願を出した。 憲法裁は02年、同じ事件で「社会的弱者の女性を保護しようという立法目的は正当」とし、合憲決定(合憲7人・違憲2人)を出したが、この日、この決定を覆した。


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