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海外ポルノ著作権法違反告訴を却下…「違法物の流布を招く」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2009.09.19 11:21
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 最高検察庁は18日、海外ポルノ著作権侵害告訴事件に対する捜査を中断することにした、と明らかにした。

最高検察庁の蘇秉哲(ソ・ビョンチョル)刑事部長は「現行法上、違法ポルノの流布をむしろ助長する結果を招くと判断し、米国・日本の制作会社が著作権法違反容疑で告訴した事件をすべて却下することにした」と明らかにした。 蘇部長は「その代わりネットユーザーのわいせつ物流布行為は徹底的に捜査する計画」と述べた。

 
これを受け、検察は3回以上経済的利益のためにインターネットにわいせつ映像を流布した場合、著作権法違反ではなくわいせつ物流布容疑を適用して処罰する方針だ。

先月国内ネットユーザー数千人が告訴されたことに関し「商業的目的で3回以上掲示したネットユーザーを著作権法違反容疑で捜査する」としていた当初の立場を変えたのだ。

蘇部長は「違法わいせつ物と判断される映像物を流布した行為を著作権法違反容疑で捜査するのは社会常規に外れると判断した」とし「捜査権の発動には一定の限界があり、国民的な共感が形成されるべきだという点を従ったものだ」と述べた。

これに対し告訴人側は「わいせつ物など違法な内容が含まれた著作物も著作権法の保護対象」とし「検察の方針は外国人著作物を内国人著作物に準じて保護するというベルヌ条約(内国民待遇の原則)に合わない」と主張した。

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