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女性部、婚姻憑藉姦淫罪廃止意見

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2009.09.08 10:08
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女性部は「婚姻憑藉姦淫(結婚を口実に関係をもつ)罪は違憲」という意見書を憲法裁判所に提起したと7日、確認した。憲法訴願事件公開弁論(10日)を控えてのことだ。

女性部がこの罪に対して公式的に反対の立場を明らかにしたのは初めてだ。刑法304条(婚姻憑藉などによる姦淫)は「婚姻を言い訳とするかその他偽計として婦女を欺瞞して姦淫した者は2年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処する」と規定している。女性部チョ・ジンウ政策総括課長は「この罪は“女性は貞操または処女性を守らなければならない”という意味を内包しており、女性のみを被害者に見ることも男女平等に反する」と話している。

 
一方、法務部は「現行法が過剰禁止原則に違反せず、平等原則に反する程度でもない」と明らかにした。先立ってイム某さん(33)は「刑法304条が性的自己決定権と私生活の秘密を侵害し、平等原則に反する」と昨年、憲法訴願を起こしている。




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