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「人道目的以外の対北朝鮮金融支援禁止」(2)

2009.06.08 09:07
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以下は主要制裁内容

◆北朝鮮往来船舶の検索=安保理は各国領海に核とミサイル開発関連部品を積んだと疑われる北朝鮮往来船舶が現れたら義務的に検索するようにした。また船積み国の同意を得る条件で航海上での検索もできるようにした。今回の制裁決議案導出過程で最も難航した項目のひとつが北朝鮮往来船舶に対する検索問題だった。前回の安保理決議1718号でも同様の規定があった。核・ミサイル開発と関連した「貨物」に対し必要な場合に調査できるという内容だった。しかし今回は「疑われる船舶を検索しなくてはならない」という表現が使われた。米国政府も先月25日の2回目の核実験が強行されるとすぐさま北朝鮮往来船舶に対する検索案を貫徹させるとして乗り出した。航海上で北朝鮮を行き来する船を強制的に停止させ検索すれば事実上北朝鮮の貿易を統制することができるとみたものだ。このため北朝鮮の伝統的友邦である中国は北朝鮮を過度に刺激する懸念があるとして反対し、結局は船積み国の同意がなくてはならないという線で妥協したという。

 
◆金融制裁の強化=これまでは核・ミサイル開発と関連していると確認された個人と機関の金融資産を凍結するのがすべてだった。しかしこれからは国連加盟国が北朝鮮の住民らに直接・間接的に支援できるのは確実な人道主義的な目的のほかには無償支援はもちろん融資・借款に至るまですべての金融支援をできないようにした。国際機関も同様だ。これら資金が核・ミサイル開発に使われかねないとの理由からだ。ただ北朝鮮の非核化につながる金融支援は認めるようにしている。

◆兵器禁輸拡大=北朝鮮に対する兵器輸出を原則的に禁止した。前回の安保理決議1718号では戦車・装甲車・戦闘機など重火器だけが禁輸対象だったが、今回はほぼすべての兵器に拡大された。兵器売買と関連した北朝鮮との金融取引も禁止した。ただ例外的に小銃などの軽火器輸出は安保理への事前報告を条件に認めた。


「人道目的以外の対北朝鮮金融支援禁止」(1)

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