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ポータル、名誉毀損の要素がある書き込みは削除へ

2009.04.17 12:14
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被害者の要請なくても削除

ポータルサイトは被害者の要請がなくても名誉毀損の要素がある掲示物を削除する義務があるという最高裁判所の確定判決が下った。

 
最高裁判所全員合議体(主審キム・ヨンラン最高裁判事)は16日、キム某さんがNHNやダウムなど4つのポータルサイトを相手取って起こした損害賠償請求訴訟で、キムさんに計3000万ウォンを賠償するよう原審を定めた。

キムさんは2005年前、恋人が自殺してから自分を誹謗する文が載せられ苦痛にあった。恋人の母親が娘のミニホームページに「娘が恋人のせいで死んだ」という文を書いたのだ。キムさんに対するネチズンの非難が続くと一部メディアはこれを記事化し、ポータルサイトにも転載された。自分が誰なのか分かる情報まで掲載され、キムさんはポータルを相手取って訴訟を起こした。

1審は「誹謗する書き込みを放置してキムさんの名誉を毀損した責任がある」と1600万ウォン(約120万円)を賠償するよう命じた。抗訴審も「ポータルは記事の見出しを修正し、特定領域に配置して容易に検索されるようにした」と賠償額を3000万ウォンに増やした。

最高裁判所も「ポータルはキムさんに対する名誉毀損的な掲示物が広がっているという事実を十分に認識することができた」とし「キムさんの要請がなかったとしても不法性が明白で技術的・経済的に管理・統制が可能だった掲示物を削除あるいは検索を遮断する義務がある」と判断した。

一方、パク・シファン、キム・チヒョン、チョン・スアン最高裁判事は原審判決の正当性を認めながらも「ポータルの削除義務は特別な事情がない限り被害者の削除要求があった後で発生し、削除要求は具体的・個別的に行われなければならない」という別の意見を出した。

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