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憲法裁「新韓日漁業協定は合憲…独島領有権とは別」

2009.02.27 16:41
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憲法裁判所が独島(ドクト、日本名・竹島)領有権問題をめぐって論議を呼んだ「新韓日漁業協定」に対し、「独島領有権とは別」という意見とともに合憲決定を下した。

憲法裁は26日、鬱陵島(ウルルンド)の漁業関係者チョンさんらが起こした「新韓日漁業協定」違憲訴訟に対し、7対2の意見で合憲決定を下した、と明らかにした。

 
憲法裁は「独島周辺水域を中間水域と分類し、大韓民国と日本国の共同漁業区域と規定しているこの協定は憲法に違反しない」と判示した。

特に「この協定は『漁業に関する協定』であり、排他的経済水域の境界確定問題とは直接的な関連性を持たない」と説明した。さらに「領海を除いた水域だけを協定の対象にしているという点で、独島領有権問題や領海問題とは直接的に関係はない」と強調した。

チョンさんらは06年10月、「新韓日漁業協定の締結で漁獲量が減少し、損害を受けた」とし、国を相手取り損害賠償請求訴訟を起こした。

一方、新韓日漁業協定は1965年に締結された韓日漁業協定に代わるもので、98年11月に締結され、翌年1月に開かれた第197回臨時国会6次本会議で批准同意され発効された。

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