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ビッグバンの曲に「青少年有害媒体」判定

2009.02.27 15:01
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保健福祉家族部傘下の青少年保護委員会(以下、青保委)は27日、行政安全部電子官報に音盤審議結果を公示し、ビッグバンとリッサンのCDなどを有害媒体に分類した。

 
今回の審議ではビッグバンの2集「リメンバー」の「ストロングベビー」、リッサンの5集「伯牙絶絃」の収録曲「サバイバー」など国内歌謡35曲が含まれている。

青保委は「ビッグバンの場合『ストロングベビー』の歌詞の薬物表現と扇情的な表現は青少年が聴くうえで適切でない。 デフコーンの場合は卑俗な言葉・残忍な表現などで有害媒体と判定した」と明らかにした。

青少年保護法によって青少年有害媒体判定を受けたCDは「19歳未満販売禁止」というステッカーを付けて販売しなければならず、午後10時前には該当曲を放送できない。 警告なく該当CDを販売した場合、懲役2年以下または1000万ウォン以下の罰金刑が科せられる。

来月6日から効力が発生するため、それ以降の放送活動や公演で該当曲を使用する場合、指摘された部分の歌詞を修正して活動しなければならない。

青保委は3日にも、ペク・ジヨンの「唇を許して」とピ(Rain)の「レイニズム」など国内歌謡26曲に対して「青少年有害」判定を下している。 有害媒体の判定基準が明確でなく、CD販売がほぼ終了した時点で判定が出るため、「市場での実効性がない」という指摘も出ている。

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