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専門家が性的暴行被害を被った児童の代弁人に

2009.02.17 07:33
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児童を狙った性的犯罪の拡大を防ぐために「専門家が児童の陳述を調査・分析する制度」が設けられる。専門家が児童の性的暴行被害者の代弁人になる。

国会保健福祉家族委員会所属の崔英姫(チェ・ヨンヒ)議員(民主党)は16日、「未成年の性的暴行被害者を捜査・裁判する過程において、専門家が追加的な性的暴行発生の有無を監視し、被害者の陳述を効果的に手助けする内容の性的暴行犯罪処罰および被害者保護に関連した法改正案」を提出した。

 
改正案は児童・青少年を対象にした性的暴行事件の場合、捜査段階において精神科医や心理学者ら専門家の参加を義務付けた。また検察と裁判所は専門家の分析と所見を参考にしなければならない。

改正案は児童と青少年を対象にした性的暴行事件の捜査過程で、被害者の陳述を映像に録画することにした。陳述が録画された映像があれば、別途の陳述調書を要求できない。現在は、児童が捜査・裁判の過程において随時、陳述を要求される場合が多い。

警察庁は3月から性的犯罪を被った13歳未満の児童のために、‘専門家の参加制’を試験的に実施することにした。韓国心理学会は警察と業務協約を結び、犯罪心理者などの専門家を提供する。京畿(キョンギ)大学の李水晶(イ・スジョン、犯罪心理学)教授チームが分析プログラムの開発を引き受ける。

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