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著作権を侵した犯罪収益は全額没収

2008.12.23 09:45
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インターネット上で不法に動画や音楽ファイルなどを複製、配布する‘ヘビー・アップローダー’が得た犯罪収益は全額没収または追徴される見込みだ。

法務部は22日、「『犯罪収益隠匿の規制および処罰に関する法律』(以下、犯罪収益規制法)の一部改正案が19日に公布された」と明らかにした。

 
改正法は公布日から3カ月が過ぎた2009年3月20日から施行される。改正法には他人の創作物に対する著作財産権とコンピュータプログラム著作権を侵して得た犯罪収益を没収・追徴する内容が盛り込まれた。これを受け、著作財産権を侵害した犯罪の収益を自由に処分できないように保全措置し、裁判所の判決により全額を没収することが可能になった。犯罪収益で建物や株式を購入した場合は追徴も可能だ。

また裁判所が懲役刑を言い渡しても、罰金刑を併科することができるようにした。従来は他人の財産の権利やプログラム著作権を勝手に複製や展示、配布をすると、5年以下の懲役か5000万ウォン(約343万円)以下の罰金刑を言い渡した。

法務部は今回の措置で1年に数十億~数百億ウォンを還元できるものと予想している。

法務部の陳炅準(チン・キョンジュン)国際刑事課長は「“犯罪による収益を絶たなければ、犯罪はなくならない”という原則により、きっかけがあるごとに対象となる犯罪を追加している」と話した。著作財産権を侵した犯罪に対する没収や追徴は韓米自由貿易協定(FTA)の交渉内容に含まれている。

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