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【社説】在外国民の投票権、実現可能なものから

2008.10.16 10:08
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中央選挙管理委員会がきのう、在外国民にも投票権を付与する内容の政治関係法改正意見を国会に出した。選管は改正意見で駐在員・留学生など一時滞留者はもちろん、外国永住権者についても大統領選挙と総選挙、憲法が定める国民投票に限り投票権を行使できるようにした。

憲法裁判所が在外国民の投票権制限に対し憲法不合致決定を下したのは昨年6月だった。憲法裁は「憲法は国民の基本権行使を納税や国防の義務履行に対する反対給付として予定していない。したがって納税と国防の義務不履行を理由に在外国民の選挙権を否認することはできない」と宣言した。ただ憲法裁は選挙管理の混乱を防ぎ、徹底した準備のため2008年12月31日までは従前の法を暫定適用するようにした。

 
しかし政界は憲法裁の決定以後15カ月以上の無駄な歳月を過ごしている。昨年12月の大統領選と今年4月の総選挙にかかりきりで法改正作業は考えすらしなかった。しかも国会が近く政治改革特別委員会を構成しこれを論議する予定だが、今年中に改正法案が国会を通過できるかは不透明だ。時間が迫っている上に、投票権者が240万人に達するものと推算される在外国民の投票参加が選挙の状況を左右することもあり、与野党間の利害が鋭く対立するものであるためだ。投票権付与の範囲だけ見ても、永住権者が登録地を任意に変えれば選挙結果がゆがめられることもあるとし、国会議員選挙では比例代表投票権だけ与えようという見解があるかと思えば、その場合にはまた別の違憲問題を招くとの意見もある。海外選挙運動と被選挙権許容の可否や不正行為の取り締まり方法など、越えるべき難題はひとつやふたつではない。

憲法裁の決定で法改正の大きな方向は提示された。問題は現実とのすり合わせだ。憲法裁の精神を受け入れ、実現可能なものから段階的に解決するしかない。年末までに法改正ができないというならば、来年1月から関連条項の効力が喪失し、まずは来年の再補欠選挙に影響が起きるかもしれない。この際、世界的傾向となっている二重国籍許容問題も積極検討してみる必要がある。

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