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「通知のない電子メール押収捜索、基本権侵害の恐れ」

2008.10.10 18:01
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 憲法裁判所が捜査機関の電子メール押収捜索に関し、「本人に対する捜索事実の通報がないため、基本権侵害の可能性もある」という意見を提示した。

憲法裁は9日、国会法制司法委員会(法司委)の朴映宣(パク・ヨンソン)議員(民主党)室に送った意見書で、「押収捜索の後、該当メールアカウントの使用者に捜索事実を通知する手続きを設けないのは、電子メール受信者または発信者の知る権利、通信の自由などの基本権を制限するものと見なすことができる」と明らかにした。

 
電子メール押収捜索は、ポータルサイトなどの電子メールサーバーに保存された一定期間のデータを受ける捜査技法。 通信秘密保護法は、捜査上の必要から通信制限措置を取る場合、捜査機関がこうした事実を30日以内に本人に通知することになっている。

しかし捜査当局はその間、電子メールを受信・発信者ではなく、サーバー管理者の電子メールサービス業者にのみ通報してきた。

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