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日本、不法コピー摘発なら10年以下の懲役

2008.09.03 13:46
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 知的財産権の保護に対する先進国の態度ははるかに体系的かつ実質的だ。 自国のソフトウェア(SW)を使用する国の知的財産権保護水準までも分析する。 米国は自国の知的財産権保護のための報告書を毎年作成している。

米国の国際知的財産権連合(IIPA)は2001年から毎年2月、「IIPAスペシャル301報告書」を発表している。 米国の特許・商標・著作権など知的財産権と関係する50カ国余が対象だ。

 
この報告書では、知的財産権と関連した各国の最近の問題と法改正現況、政府の態度、知的財産権侵害現況などを分析する。 調査対象国を▽優先交渉対象国(PFC)▽優先監視対象国(PWL)▽監視対象国(WL)に分類して管理する。

こうした資料や基準は、米国と知的財産権交渉をしたり、これに必要とした貿易報復措置を取ったりするうえで活用される。 韓国は警戒の程度が低い監視対象国に属するが、産業発展の程度に比べると高い評価とはいえない。

日本も2002年、知的財産権の保護を国是に採択した。 同年7月に「知的財産戦略大綱」を取りまとめ、11月には「知的財産基本法」を制定した。 翌年3月には「知的財産戦略本部」が発足した。

この機関は各分野の官民専門家が協力してさまざまな対策を打ち立てる。 最近ではインターネットサービス提供(ISP)企業が、常習的にソフトウェアやデジタルコンテンツを不法複製するネットユーザーに対してインターネット遮断措置を取るなど、対応レベルを強化している。 日本政府はソフトウェアの不法複製が摘発された場合、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金を科す。

欧州連合(EU)はISPを通じて知的財産権の侵害が3回以上摘発された場合、インターネットの使用を禁止する制度の導入を準備中だ。 台湾もネットユーザーがISPを通じて知的財産権を侵害した場合、該当ISPに責任を問う著作権法改正案を発表した。

デジタル知識産業の保護の面で‘後進国’評価を受けてきた中国も、最近、知的財産権保護実行計画を発表した。 中国は今年に入ってソフトウェア関連法の整備と知的財産権の環境づくりのため、新聞・放送・討論会で大規模な先導活動を繰り広げている。

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