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金大中にあり李在明にない点…似て非なる対北送金(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2023.02.06 15:18
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◆李在明の「第三者賄賂」容疑

2003年に宋斗煥(ソン・ドゥファン)特別検察官は捜査の結果を発表しながら「金大中(キム・デジュン)大統領が対北送金事実を認知したのは事実」としながらも「違法行為に介入した状況は把握できなかった」と説明した。しかしサンバンウル対北送金疑惑を捜査する水原(スウォン)地検の矛先は李在明代表に向かっている。李代表に「第三者賄賂提供罪」を適用する余地が大きいというのが検察の判断だ。

 
2003年の特検の捜査は「統治行為論」(高度な政治性を帯びた国家行為は「統治行為」と見なし、裁判所が司法審査権の行使を抑制し、審査対象から除外しなければならない)の強い逆風の中で始まった。当時の特検チームの事情をよく知る関係者は「第三者賄賂提供罪の擬律を考慮する状況ではなかった」とし「むしろ金大中元大統領に国家保安法を適用すべきという一部の主張が検討されたほど」と話した。2000年の対送金事件を審理した裁判所も、送金方法や手続きで生じた関連者の南北交流協力法・外国為替管理法違反容疑などを認めながらも「南北首脳会談の開催は高度な政治的性格を持つ行為であり、特別な事情がない限りその要請を審判するのは司法権の内在的本質的限界を超えるもの」という但し書きを付けた。

大統領でない京畿道知事の北朝鮮訪問の動きについては「統治行為論」という防御膜を活用する余地がない。それだけ北側に渡したお金の性格を検察が解釈する余地も広くなる。金大中元大統領の賄賂提供が論外だった2000年の対北送金事件で、裁判所は現代が送ったお金の性格に対する判断を留保した。当時、1審裁判所は「現代が北に送ったお金は首脳会談と密接な関係がある」としながらも「首脳会談に対する対価性があるお金かどうかをめぐり論者により意見が深刻に対立する状況で、裁判所が対価を判断するのが難しく、その必要もないと考える」と判決文に示した。

「サンバンウル対北送金」を当時の李在明京畿道知事などに対する各種利権請託の包括的対価とみる状況は次々と出てきている。対北送金以降、サンバンウルグループが北朝鮮と直接約定した事業のほかにも京畿道の公共配達アプリ(配達特急))事業や太陽光施設建設事業などに参入するなど無差別的な利権獲得を図った状況が確認されているからだ。

ある検察出身弁護士は「民間レベルで推進が難しい対北事業の特性上、サンバンウルが京畿道と北の交流を支援して利権を得たとすれば、第三者賄賂提供罪が適用される可能性がある」とし「李在明代表が送金の経緯や請託の存在を知りながらも黙認したという状況をどれほど捜し出すかが捜査のカギになる」と指摘した。

金大中にあり李在明にない点…似て非なる対北送金(1)

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