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“青森”“讃岐”が中国のブランド?

2008.04.14 13:21
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台湾台北で讃岐うどん店を運営する樺島泰貴さん(35)は昨年11月、ある中国企業から内容証明を受けた。

「讃岐という商標は登録済みだからこれ以上同じ名前でうどんを売るな」という内容だった。讃岐うどんで有名な日本の香川県の有名うどん店で技術を学んだ樺島さんは、海外店鋪経営者に発給される“讃岐大使館”認証書を受けていた。しかし3回にわたった警告状と弁護士の最終通告を受け、看板から“讃岐”の字を消すほかなくなった。

 
何カ月か後、彼の店からそれほど離れていない所に現地企業の“台湾唯一の讃岐うどん”がオープンした。

13日、毎日新聞と日本貿易振興機構(JETRO)によると中国と台湾で、日本特産品名はもちろん地名まで現地の企業がほとんど独占しているという。JETROが今年に入って中国と台湾の商標登録現況を調査した結果、静岡と青森、鹿児島など日本の47都道府県中、中国に36、台湾に29の地域名が商標として出願されているか、すでに登録されている。

“讃岐”(うどん)“コシヒカリ”(米)“ひとめぼれ”(米)などの農産品ブランドも英語と日本語、漢字すべて現地人によって登録が完了している。

ただ広く知られた地名の商標登録を禁止した中国と台湾の商標法により、東京は商標申請が取り下げられた。中国の商標権は一度取得すれば10年間有効だ。このため、いざ日本企業がコシヒカリとひとめぼれを販売しようとしても、少なくとも10年間はこれらの生産地名をつけてそれぞれ”新潟産”“宮城産”として商標登録をしなければならないわけだ。

商品権紛争で被害を受けた日本企業は、中国企業が悪意で商標を先行獲得し、登録当時、中国ですでに商標の知名度があったことを立証しなければならない。したがって商標権侵害問題は“コピー”制限と比べた場合、解決するのはより難しい。

リンゴの生産地で有名な青森県も訴訟を申し立ててから5年かかって中国から“青森リンゴ”の商標を取り戻した。

これによって日本政府は歴史と伝統や文化が盛り込まれた伝統商標が脅やかされていると判断、対応策用意に乗り出した。農林水産省は農産物の知的財産を担当する組織を新設、特許庁とともに現地の調査に乗り出す方針だ。

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