親日行為を行った者が日本に協力した見返りで蓄積した財産を国庫に帰属させる「親日反民族行為者財産帰属特別法案」が7日、国会法制司法委員会(法司委)で可決された。これによって、親日派子孫らが国家を相手取り訴訟を起こし、土地を取りもどすことがむずかしくなる見込みだ。
法司委はこの日、全体会議で与党「開かれたウリ党」(ウリ党)の崔竜圭(チェ・ヨンギュ)議員が発議した同法案を可決、本会議に渡した。法案は、親日行為者のうち乙巳勒約(1905年)・韓日併合条約(1910年)の締結を主張した高官や爵位を受けるなど親日の程度が重大な人を「親日反民族行為者」に定義付け、それらが当時取得した財産を国庫に帰属させる、としている。