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日本のハンセン病判決…韓国は敗訴、台湾は勝訴

2005.10.25 19:06
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日本の植民地時代に小鹿島(ソロクド)のハンセン病療養施設に強制的に隔離収容された韓国人らが起こした被害補償請求訴訟で、東京地裁は25日、日本政府に補償金支払い義務はないとし、原告敗訴判決を下した。 しかし同じ境遇の台湾人が起こした別の訴訟では、日本政府に補償金の支払いを命じる判決が出された。 同じ日、同じ争点をめぐって行われた訴訟で、裁判所が正反対の判断を下したのだ。

東京地裁は小鹿島に収容された韓国人117人が起こした訴訟で、「ハンセン病補償法の立法過程で外地(外国)の療養所入所者が補償対象という認識はなかった」とし、「原告らはこの法で定める療養所の入所者に該当しない」と判示した。 一方、同じ東京地裁で、台湾のハンセン病療養施設「楽生院」収容者25人が起こした訴訟で、「ハンセン病補償法は収容者を幅広く救済するために立法したもので、国籍と居住地による制限はないと見なすべき」と判示した。

 
弁護団の野間啓弁護士は「裁判官によって法解釈が分かれたのは問題だ」とし、直ちに控訴する意向を明らかにした。 韓国原告段の弁護人であるパク・ヨンリップ弁護士は「台湾側の裁判所は立法の趣旨まで判断したが、小鹿島担当側は形式的判断に偏った」とし、「日本司法府の良識を疑わざるをえない」と語った。

異なる判決に対し、法廷に出てきた韓国人収容者らも当惑と憤りを隠すことができなかった。原告の一員、カン・ウソックさん(80)は激しい語調で、「どうして同じ裁判で結果が違うのか」と抗議した。

一方、厚生労働省の関係者は「補償法の条文上、海外施設は補償対象から除かれるというのが日本政府の立場」とし、台湾の収容者の勝訴判決に対して控訴する意向を明らかにした。

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