日本の植民地時代に小鹿島(ソロクド)のハンセン病療養施設に強制的に隔離収容された韓国人らが起こした被害補償請求訴訟で、東京地裁は25日、日本政府に補償金支払い義務はないとし、原告敗訴判決を下した。 しかし同じ境遇の台湾人が起こした別の訴訟では、日本政府に補償金の支払いを命じる判決が出された。 同じ日、同じ争点をめぐって行われた訴訟で、裁判所が正反対の判断を下したのだ。
東京地裁は小鹿島に収容された韓国人117人が起こした訴訟で、「ハンセン病補償法の立法過程で外地(外国)の療養所入所者が補償対象という認識はなかった」とし、「原告らはこの法で定める療養所の入所者に該当しない」と判示した。 一方、同じ東京地裁で、台湾のハンセン病療養施設「楽生院」収容者25人が起こした訴訟で、「ハンセン病補償法は収容者を幅広く救済するために立法したもので、国籍と居住地による制限はないと見なすべき」と判示した。