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「性交渉してでも性売買の証拠つかめ」

2005.06.07 11:55
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大検察庁が昨年、性売買業者取り締まりのために作成した捜査指針に「直接性行為をしてでも証拠を確保せよ」という内容を盛り込んでいることが明らかになり、問題となっている。

6日、大検察庁によると昨年3月、検察内部通信網に掲示された「淫行撲滅のための捜査実務マニュアル」に、性売買業者取り締まりに向け検察捜査官らで構成された「現場投入組」が客を装い店に入っていくものの、ほかの客がいなければ取り締まり要員が直接、店の女性と性行為をし、証拠を確保するようにと書かれている。

 
このマニュアルには「現場投入組」が入った後「現場急襲組」が店に入ったら「現場投入組」は客を装い「現場急襲組」の捜査に協力するふりをして陳述書を作成するようにするなど、性売買事業主が捜査に協力するよう誘導する案も含んでいる。

また事前に定めたクレジットカードで利用料金を計算して証拠を確保し、セキュリティの維持と取り締まりの効率性のため、できる限り警察捜査官は除き、ほかの地域の行政公務員で取り締まり班を編成する案も含まれている。

これに対し最高検察庁関係者は「淫行犯を取り締まる意志が先走ったあまり、不適切な捜査方法がマニュアルに記載された」とし「昨年9月、性売買特別法施行を控え、女性団体と検察が作成した新しい捜査マニュアルではこのような内容を削除している」と釈明した。

この関係者はまた「昨年3月に作成された捜査指針マニュアルは、検察の性売買業者取り締まりには活用されなかった」と付け加えた。

チョン・サンジン弁護士は「人権擁護に率先しなければならない最高検察庁が、実績と効率性だけを前面に出して倫理的に問題のあるおとり捜査を指示したことは理解しがたい」と指摘した。

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