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「裸の身体捜索は違憲」判定

2002.07.19 14:35
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警察が慣行的に容疑者を裸にして身体捜索することは憲法に反する、という憲法裁判所の決定が下された。

憲法裁判所は18日、全国民主労働組合総連盟(民主労総)の元組合員であるキム某(30)さんら女性3人が「警察官の過度な身体捜索は憲法で保障された人格権および身体の自由を侵害するものだ」として提起した憲法訴訟で、裁判官全員一致で違憲決定を下した。

 
裁判所は決定文で「身体捜索は凶器などの搬入を調べるための措置として、その必要性はある程度認められるが、手段と方法が人間としての基本的品位を維持できないようにしたのは違憲」と明らかにした。

キムさんらは2000年4月13日の総選挙を前に民主労働党候補を支援するため、城南市中院区(ソンナムシ・チュンウォング)一帯でビラを配る選挙法違反容疑で摘発され、京畿道(キョンギド)城南市南部警察署に連行された。

3人は弁護人との面会を終えて留置場に収容された後、上着をわきの部分まで上げズボンをひざの部分まで下ろした状態で精密身体捜索を受けた。捜索を担当した女性警察は3度にわたって座ったり立ち上がるよう要求した。

これに対し警察庁の関係者は「容疑者の自害などを防ぐため裸での身体捜索は避けられない。今回の決定も過度でない裸捜索は認めるものと解釈している」と述べた。

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