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日本メディア「イ・スンチョル主張は『筋違い』」…弁護士「マッカートニーも特別許可」

ⓒ ISPLUS/中央日報日本語版2014.11.12 14:00
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歌手イ・スンチョルの入国を許可しなかった日本側の公式見解が伝えられない中で、日本人弁護士の発言に耳目が集中している。

魯光鎰(ノ・グァンイル)外交部報道官は11日午後、ソウル鍾路区(チョンノグ)の外交部庁舎で「在日韓国大使館の領事が日本当局に入国拒絶の理由についての説明を要求した」と話した。しかし在韓日本大使館側は12日、韓国日刊スポーツの電話取材に「通常の慣例と個人情報保護レベルでイ・スンチョルの入国拒否理由を明らかにすることはできない」として具体的返事を避けた。その一方で「(イ・スンチョルが)日本が規定する出入国管理法に違反事項があるのだろう」と伝えた。

 
日本の出入国管理法第5条1項には外国人の入国拒否の理由が14項目にわたって羅列されている。イ・スンチョルはこの中の果たしてどの条項に違反するのだろうか。

日本の大手弁護士事務所アディーレの篠田恵里香弁護士は、日本のJ-CASTとのインタビューで「まず先に知っておくべきことは、外国人が日本に入国することが『権利』として保障されていることではないという点」と暗示した。さらに「イ・スンチョル氏の場合、出入国管理法第5条1項の14号の中の『日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者』に該当するのではないかと思われる」と明らかにした。その一方で「判断は法務大臣の裁量」と話した。J-CASTは「日本の利益または公安を害する行為」が具体的に「イ・スンチョルの竹島〔独島(ドクト)の日本名〕での活動」を意味するものではないと分析し、イ・スンチョルの過去の大麻吸引の事実に焦点を合わせた。

J-CASTは「イ・スンチョルの所属事務所はポール・マッカートニーが1990年に日本入国時にマリファナ所持で逮捕された例を挙げて、その後、何度も日本でコンサートを開いているという点を強調している」と報道し、再び篠田弁護士に話を聞いた。これについて篠田弁護士は「大麻吸引は5条1項5号に『日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者』ならば『無期限の入国拒否』理由となる」と伝えた。引き続き「薬物による犯罪記録がある場合は、どこであっても『特別許可』がなければ日本に上陸できない。ポール・マッカートニーも今後は特別許可がなければ日本には入国できないという意味」と伝えた。

彼女はまた「イ・スンチョル氏が万一、過去に大麻問題で有罪判決を受けたとすれば『これまで15回、問題なく日本への入国を認められた』と主張してもそれは日本側の特別許可によるもの」と説明、J-CASTも「『今回だけ拒否されたのは不当だ』というイ氏側の主張は『筋違い』のようだ」と伝えた。

一方、日本の法務省が3月に発表した統計によれば2013年に日本入国が拒否された外国人の数は2859人だ。このうち韓国人が683人で最も多いという。

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