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殺人・強盗・性的暴行・放火犯は出所後も保護観察することに

2008.12.24 08:30
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法務部は23日、「殺人、強盗、性的暴行、放火を犯した犯罪者を対象に『刑期終了後の保護観察制度』の導入を推進している」と明らかにした。現在の保護観察制度は裁判所が保護観察を条件に執行猶予または起訴猶予を言い渡した犯罪者、仮釈放対象者、少年犯など比較的に軽い法律違反をした者に施行されている。

法務部は「刑期終了後の保護観察制度」導入のために2009年度内に保護観察法を改正することにした。朴基俊(パク・キジュン)法務部犯罪予防政策局長は「現行の保護観察制度は再犯の危険性が高い殺人犯が刑期を終え出所しても保護・監督を行うシステムがない」とし「この制度を導入する必要がある」と説明した。

 
ドイツは1975年からこの制度に似た「行状監督制度」が施行されており、児童性犯罪殺人、強盗、強姦、放火、重大な麻薬犯人らを出所後にも長期にわたり保護できる。

法務部の関係者は「刑期終了後の保護観察制度が施行されれば、凶悪犯は集中的な観察対象となることから、犯罪類型別に住居や旅行を制限し、毎週、観察官と対面して精神科の治療や教育も受けなければならない」と話した。また法務部は性犯罪者に装着する電子足輪(GPSアンクレット)の着用対象を殺人、放火、暴力犯にも拡大する案も検討している。

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