実父から常習的に性的暴行を受けていた娘を保護するため、「父親の地位を剥奪してほしい」として検察が申し立てていた親権喪失侵犯請求を裁判所が受け入れた。
議政府(ウィジョンブ)地裁高陽(コヤン)支院は2日、議政府地検高陽支庁のナム・ジェホ検事が求めていた親権喪失侵犯請求を認め、この父親に対し子女に対する親権喪失決定を下した。この決定が告示された日から14日以内に抗告がなければ父親は親権を剥奪される。
2007年7月に青少年の性保護に関する法律に親権喪失請求などの関連条項が新設されてから、青少年性犯罪捜査検事がこの条項を根拠に親権喪失宣告を請求し、これを裁判所が認めたのは初めてのケース。
裁判所は「子女を保護し扶養する義務がある親権者が、みずから親権者であることを放棄し娘に犯罪行為をしたならば、その者には子女に対する親権を行使させることができない重大な事由がある」と説明した。




























