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「戦没者の靖国合祀、日本政府の支援は違憲」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2010.12.22 10:16
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日本政府が靖国神社の戦没者合祀を支援したのは政教分離の原則に違反するという判決が下された。

 
時事通信など日本メディアによると、大阪高裁は21日、第二次世界大戦の戦没者の遺族9人が靖国神社の合祀取り消しを求めた訴訟で、「国が個人情報を神社側に提供するのは宗教行為の援助・助長に該当するもので、憲法の政教分離原則を違反する」と判決した。日本の裁判所が政府の戦没者靖国合祀支援を政教分離原則に違反すると判決したのは、合祀をめぐって提起された訴訟で初めて。

大阪高裁は05年、日本首相の靖国神社参拝が違憲という判決を下した機関。前坂光雄裁判長は日本政府が戦没者の合祀を支援したことについて「国の協力が必要不可欠とまでは言えないが、合祀が円滑に行われるのに(国が)大きな役割をしたのは明白」と指摘した。

日本厚生省は1956年から地方自治体に指示し、戦没者に関する調査を靖国側に提供、合祀名簿に該当する祭神簿や霊璽簿を作成するのに協力した。また地方自治体を通して遺族が合祀通知に協力するようにし、事務処理経費を国庫で負担した。前坂裁判長は政府の合祀支援が戦没者の遺族への支援という側面を考慮しても、国が靖国神社の合祀に影響を及ぼした行為といえる、と明らかにした。

しかし大阪高裁は靖国神社合祀取り消しを求めた訴訟は棄却した。遺族らは訴状で「靖国神社が遺族の同意なしに祭事を継続するのは、敬愛追慕の情に基づく人格権を侵害するものだ」として、死者や死亡日などを記録した祭神名票や祭神簿などから名前を抹消することと、遺族1人当たり慰謝料100万円の支払いを要求した。これに対し裁判所は「靖国神社の教理や宗教活動に対して(遺族が)抱く個人的な不快感や嫌悪感にすぎず、法の規定で保護される具体的な権利・権益とはいえない」と判決した。遺族は上告する方針だ。

弁護団の加島宏事務局長は判決後の記者会見で「憲法違反を初めて認めた。障害を乗り越える土台が一つ築けた」と評価した。父が靖国神社に合祀されている遺族の菅原龍憲氏は「遺族の意思を無視して、神社に祭る自由があるのか。非常に無念」と判決内容を非難した。

大阪など日本国内7カ所の自治団体に居住する戦没者遺族9人は、靖国神社が太平洋戦争当時に戦死・病死した父と兄弟を合祀したことに対して取り消しを要求したが、これに応じないため訴訟を起こした。


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    日本軍国主義の代表的象徴物、靖国神社。
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