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米パテントトロール、韓国国税庁相手に「法人税訴訟」で勝つ

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2016.12.27 11:09
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韓国国内で稼いだ特許使用料に対する税金をめぐり米国の特許管理専門会社が韓国国税庁と繰り広げた訴訟戦で勝利した。ソウル行政裁判所は26日、米特許管理専門会社NTPインコーポレーテッドが「22億ウォン相当の法人税を返してほしい」として国税庁を相手取り起していた特許使用料に対する法人税更正拒否処分取り消し訴訟で原告勝訴の判決を下したと明らかにした。

NTPは韓国の大企業を相手にした特許訴訟を大挙提起し、パテントトロールと呼ばれる会社だ。1992年に米バージニア州で設立され、特許権を管理しながらこれに対するロイヤルティを得ることを専門にする。

 
今回の訴訟はNTPが2010年にサムスン電子とLGエレクトロニクスを相手取り起した損害賠償訴訟を終えた後に韓国に過度な法人税を納付したとして提起したものだ。

NPTは「サムスン電子とLGエレクトロニクスが自社のスマートフォン無線電子メール伝送技術特許を侵害した」として米国で特許侵害禁止と損害賠償訴訟を起こし、両社は特許使用料1230万ドルを支払うことで合意した。その後サムスン電子とLGエレクトロニクスは韓米租税条約上の制限税率15%を適用し約22億ウォンの源泉徴収法人税を管轄税務署にそれぞれ納付した。するとNTPは韓国課税当局が不当に法人税を徴収したとして訴訟を起こした。争点は外国法人が海外で登録した特許を通じて韓国国内で使用料を受け取った時に国内源泉所得とみることができるかどうかだ。

韓国政府は2008年に法人税法を改正し国内未登録の特許権であっても国内で使われたとすればその代価に税金を課せるようにする根拠を規定した。だが裁判所はこれを認めなかった。裁判所は判決文で「国際租税調整法によりこの事件は法人税法ではなく韓米租税条約に基づかなければならない」と判示した。これに先立ち裁判所は類似の訴訟で相次いで国税庁敗訴の判決を下している。国税庁所属のある弁護士は「法人税課税根拠が明確なのに租税条約を前面に出すのが法的に適当なのか疑問。米国企業が特許技術の代価に巨額の使用料を受け取っている現実ともかけ離れた判断」と話す。

こうした判決が続き米国企業の税金払い戻し要求が殺到しかねないとの懸念も出ている。実際に米マイクロソフトはサムスン電子から受け取った特許使用料に対して納付した法人税6340億ウォンを払い戻すよう求め8月に国税庁に更正請求をした。2011~2015年に発生した特許使用料は約23兆5056億ウォンで、この期間に米国企業が韓国に納付した税金は3兆5258億ウォンに達するものと推定される。

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