【取材日記】彼女との性関係で退学…時代錯誤的な陸軍士官学校の例規=韓国
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2013.07.17 16:13
「士官学校生は道徳的限界(性関係など)に違反する場合、処罰を受けうる」(陸軍士官学校生徒例規35条)。
「士官学校生は規定違反で良心の呵責を受けた時、自発的に“良心報告”をしなければならない」(同22条)。
4年生徒のジン某氏(23)が陸軍士官学校の外に外泊に出て行って交際していた彼女と性関係を結んだという理由で退学処分を受けたのは、この規定にひっかかったからだった。だがジン氏は陸軍士官学校を相手にした訴訟で勝った。ソウル行政裁判所が最近、退学処分の取り消し判決を下した。裁判所は「性関係は個人の自由領域に属する」として「良心報告をしなかったからといって懲戒すれば憲法19条にともなう良心の自由を侵害したことになる」と明らかにした。