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【社説】韓進海運事態こじらせた背任罪、この際見直す時に=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2016.09.23 08:52
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大韓航空理事会が5回目の会議の末に韓進(ハンジン)海運に対する600億ウォン(約55億円)の資金支援を承認した。法定管理に入った後、海を飛び交っている韓進海運の船舶の荷役費用を支援するための資金だ。韓進グループは半月前に資金支援を発表したが、理事会の承認が出ずに難航していた。確実な担保なしに不良系列会社を支援すれば背任罪となり、理事が刑事処罰を受けることになるかと恐れたからだ。

史上初の物流大乱をかもしている韓進海運事態は、輸出を冷え込ませるだけでなく国家の信頼にも傷をつけた。時間が流れるほど被害が雪だるま式に大きくなるだけに1分1秒を争うような状況だった。それでも大韓航空の理事会は背任を避けるための方法を探すのに大切な時間を過ごした。世界10位の貿易大国がせいぜい(?)600億ウォンに足をとられて世界の笑い話になってしまったのだ。今回の機会に再び背任罪条項をしっかり見直しするべきだという声が出てくるのも当然だ。

 
背任罪はこれまで多くの論議を呼んできた。刑法第355条第2項は「任務に背反する行為」を背任行為と規定しているが、刑事犯罪中で最も曖昧な条項に挙げられてきた。企業家の場合、業務遂行の行為がどの程度ならば任務背反であり背任罪として処罰されるのか具体的で明確な基準がないということが特に問題だ。現行の背任罪は「財産上の利益を取ったり第三者にこれを取得させたりして会社に損害を加えた時」に処罰するようになっている。あまりにも包括的で抽象的なために、裁判所の判決が第1・2・3審ですべて違ったケースまであった。

経営の過ちについて民事上の責任のほかに刑事上の責任を問う背任罪を別途に規定している国は韓国とドイツ・日本ぐらいだ。その上ドイツは「経営上の判断を尊重」するという免責規定があり、日本は故意性が明らかな場合にのみ処罰するようになっている。今や韓国も背任罪の規定を根本的に見直す時になった。適用範囲と基準を明確にし、明らかな故意性がある時だけに処罰するよう規定を緩和する必要がある。背任罪がこれ以上、企業と企業家の正当かつ積極的な経営活動まで萎縮させる鎖になってはいけない。

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