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<統進党解散審判請求>武装蜂起企図など「実質・具体的脅威」立証がカギ(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2013.11.06 10:45
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一部の党員と追従者の行為を政党全体の違憲判断の根拠とできるかどうかも争点だ。李石基(イ・ソッキ)議員とRO組織員の内乱陰謀が立証されたとしても、一部の構成員の行為を政党全体の違憲的要素と見なせるかどうかということだ。法務部TFはこの日、憲法裁に出した違憲政党解散審判請求書で、「現在ROが主軸である汎京畿東部連合が党権を掌握し、これを保護・黙認するNL(民族解放)系列だけが統進党に残留している」と指摘した。

憲法学界では政党組織の一部解散決定も可能だという見解が多い。分離できる組織なら一部に限り解散決定ができるということだ。

 
政府が朴槿恵(パク・クネ)大統領の海外歴訪中に国務会議審議・議決を進行したのは手続き的に問題がある、という指摘もある。高麗大法学専門大学院の金河烈(キム・ハヨル)教授は「憲法学界では政党解散審判請求権者の「政府」を大統領とみる。外形上は法違反とまではいえないが、実質的な請求権者が責任を果たしたかという手続き上の適正性をめぐる論争が考えられる」と述べた。

◆統進党所属の国会議員6人の運命は=現在、統進党所属国会議員は金美希(キム・ミヒ)議員、金先東(キム・ソンドン)議員、呉秉潤(オ・ビョンユン)議員、李相奎(イ・サンギュ)議員の選挙区4人、李石基(イ・ソッキ)議員、金在ヨン(キム・ジェヨン)議員の比例代表2人の計6人。議員職喪失請求をめぐっても学界の見解は分かれる。議員職喪失に対する判断権が憲法裁にはない。解散政党所属議員の身分に関する規定もない。

政府は「明文規定はないが、違憲政党所属議員の違憲的活動防止の必要性があり、憲法裁がこの部分も判断しなければならない」と主張した。ひとまず憲法裁が政府が出した政党活動停止仮処分申請を引用すれば、6人の議院活動は停止する。


<統進党解散審判請求>武装蜂起企図など「実質・具体的脅威」立証がカギ(1)

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