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韓国貯油所火災のスリランカ人被疑者を釈放…世論「外国人労働者をスケープゴートに?」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2018.10.11 10:18
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「高陽(コヤン)貯油所火災」の被疑者A氏(27、スリランカ)が緊急逮捕48時間で釈放された。

京畿(キョンギ)高陽警察署は10日、A氏に対して重失火の疑いで申請した拘束令状を議政府(ウィジョンブ)地検高陽支庁が棄却したと明らかにした。

 
検察がA氏に対する拘束令状請求をしないことにしたため、警察捜査にも影響を及ぼすものと見られる。まず、警察はA氏の身辺を確保できなくなり出国禁止措置などを取った後、不拘束状態で捜査する方針だ。

警察は8日午後4時30分ごろ、A氏を緊急逮捕して9日検察に拘束令状を申請したが、1回棄却され10日午後に再申請したことがある。検察がこれさえ棄却することでA氏は2日で釈放された。A氏は一山(イルサン)東部警察署を出ながら韓国語で「ありがとうございます、ありがとうございます」として頭を下げた。彼は「貯油所があることを知らなかったか」という質問に「はい」と短く答えた。

警察によると、2015年5月、非専門就業(E-9)ビザで入国したA氏は月300万ウォン(約30万円)程度を稼ぐ現場職労働者だ。不法滞留者の身分でない。警察がA氏に対して重失火の疑いを適用して拘束令状まで申請すると、一部では「無力な外国人労働者をスケープゴートにしている」という批判が出た。

大韓送油管公社側の安全不感症と総体的不良の情況が明るみに出たが、根本的な管理問題には目をつぶって社会的弱者である外国人勤労者にだけ罪を転嫁しては安全社会へ進むのに役に立たないという主張だ。大韓弁護士協会首席報道官であるノ・ヨンヒ弁護士は「重失火であれ失火罪であれ重要なのは一般的な注意を払った時、そのような結果(火災)を防止することができるかが一番重要な構成要件だが、この方(A氏)が果たして若干の注意を払ったとすれば気付くことができただろうか判断しにくい側面がある」と話した。民主社会のための弁護士会所属チェ・ジョンギュ弁護士は「間違って天灯を飛ばして火事が起こったとして外国人労働者を拘束するのは国際的にも恥さらしをすること」と強調した。

わざと火をつける放火とは違い、失火は予想できずに間違って火事を起こした場合をいう。刑法上防火罪は無期懲役まで言い渡される大きな罪だが、失火罪なら罰金刑(最高1500万ウォンまで)を言い渡される可能性がある。だが、ミスの程度が大きければ禁固刑まで言い渡される可能性がある。「少しでも注意を払ったなら火事が起こらなかったはずだが」、または「業務上火事が起こる危険があったので担当者が責任を負うべきだが」と言える状況ならそれぞれ重失火罪と業務上失火罪となる。重失火罪と業務上失火罪の法定刑は3年以下の禁固、または2000万ウォン以下の罰金刑だ。

この日、民主社会のための弁護士会所属の弁護士ソ氏が自ら要望してA氏の弁護団が構成された。京畿北部警察庁は刑事課長をチーム長として22人規模の火災捜査チームを編成した。

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